- 投稿 2017/11/28 更新
- お気楽でのんびりな毎日。
今年からできた、新しい医療費控除の特例、「セルフメディケーション税制」を知っていますか?
年々増え続け、ついには2015年度に41兆円を超えた医療費を何とか抑えたいと生まれた、医療費控除の特例だそうです。
国の財政を圧迫している高額な国民医療費を削減するため、軽度の症状なら市販薬によって治療することを勧めていくそうです。
果たして、この税制が、医療費の削減につながっていくのでしょうか?
今回は、この新しくできた「セルフメディケーション税制」について調べてみました。
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セルフメディケーション税制とは何(医療費控除の特例)とは何?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
(引用元・厚生労働省のホームページ)
つまり、今まであった医療費控除に加えて、新しくできた医療費の特例です。
現医、医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらを適用するかは、申告者本人が選択することができますが、どちらか一方しか使うことは出来ません。
また、これを受けるためには、一定の条件が必要です。
セルフメディケーション税制の対象期間は?
対象期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日の年間です。1年ごとに確定申告で今までの医療費控除と同じように申告してください。
セルフメディケーションの対象者とは?
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
(1) 適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。
1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
(引用元・厚生労働省のホームページ)
一番簡単な例だと、「インフルエンザの予防接種」を受けると対象となります。または、健康保険組合、市区町村国保等が実施する健康診査や特定健康診査などを受けた人が対象になります。
ただし、これは申告する本人が受けた場合です。申告する本人ではなくて、家族が一定の取り組みをしていてもこの税制の対象にはならないのです。
更に、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。
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セルフメディケーションの対象商品は?
医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる OTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)が対象商品です。
スイッチOTC医薬品有効成分リストについては、こちらで確認できます。生計を一にしている家族・親族は、合算対象になります。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを示す「識別マーク」がついているので参考にして下さい。
確定申告に要るのは、レシート?それとも領収証?
確定申告には“購入した時のレシート”が必要になります。対象商品を購入すると、レシートのところにも対象商品であるマークがついているのですぐに分かります。
もしこの税制を利用する可能性がある人は、平成29年1月1日分から1年間のレシートを保存しておくといいでしょう。
いくらまで控除できるの?
上限は8万8千円です。
<課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合>
20000円ー12000円=8000円
この8000円が、課税所得から控除されます。
更に、所得税や個人住民税も税率に応じて、控除されます。
(引用元・厚生労働省のホームページ)
病院によくかかる人は「従来の医療費控除」、市販の薬をよく利用する人は「セルフメディケーション税制」といったところでしょうか。
でもそれよりもこの税制を使わなくてもいいように、健康であることが一番です。十分な睡眠と栄養、そして適度な運動で健康な毎日を送って行きましょうね。