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最近は、個人でも海外から製品を変えるようになってきました。海外旅行に出かけて、安いからと現地で購入する場合もあります。

その中で、電波を出して使用するものなら、技適マークがついていないと電波法違反になります。

あなたが購入しようとしている商品には、技適マークが付いていますか?

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海外に出かけると日本と同じ製品が、または同じような製品が、日本よりも安く売られている場合があります。同じ製品だから、日本でも使えるかというと、必ずしもそうではありません。

Wi-Fi及びBluetooth端末を使う外国製品は、要注意です。

 

電波法違反の例

 

具体的に、身近なものでどんな場合が電波法違反になるかというと、「自撮り棒」があります。「自撮り棒」だけであれば何の問題もありません。

ただ「自撮り棒」が、Wi-Fi及びBluetooth端末を使って自動にシャッター切れるようになっているものであれば、技適マークがなければ違反です。

(引用元:総務省ホームページ)

 

iPhoneでしらべてみよう

 

iPhoneの「 設定→ 一般 → 認証 」をタッチしてみて下さい。

そうすると、「U.S.」「Canada」「Europe」「Japan」・・・・・と販売されている国の認証がズラズラと並んでいます。日本には日本の電波法があるように、それぞれの国で基準が決まっているのでしょう。

それをクリアして始めて、その国でその機器を使用することが出来るのです。そして、日本での基準をクリアしたものに対しては「技適マーク」が付いています。

海外の会社が申請して技適マークを取得すると、このように「登録外国適合性評価機関」として公示されます。

(引用元:総務省ホームページ)

 

技適マークとは?

 

日本には電波の混信などを防ぐための法令として、1950年6月に施行された「電波法」があります。各メーカーはこの電波法に基づいて製品を開発し、総務省に基準を満たしているかどうかの申請を行います。。

そして「技術基準適合証明」と「技術基準適合認定」のいずれか、あるいは両方の認証を受けている無線機に付けられるのが技適マークです。

(引用元:総務省ホームページ)

技適マークが付いていない無線機は、基本的に日本国内で使用することはできません。

 

どうなると電波法違反になる?

 

この電波法では、技適マークのない製品を購入したことではなく、それを使用したときに適用されます。つまり、海外の製品を販売することや海外からその製品を購入したことが罪になるのではなくて、それを使用したら罪になります。

Wi-Fi及びBluetooth端末は、電波を発して使用するものなので、技適マークがなければ使用すれば違法になると言うことです。

 

電波法に違反すると、どんな刑になるの?

(引用元:総務省ホームページ)

電波法違反となった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、人命財産に深くかかわる重要な無線通信(警察・消防・列車・電気通信事業者無線など)に妨害を与えた者は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金となる

 

海外からの旅行者等に対する措置

 

入国から90日以内に限って、条件付きで端末の仕様が認められています。

(引用元:総務省ホームページ)

<Wi-Fi>

・米国のFCC認証や欧州のCEマークの表示

・Wi-Fi Allianceの認証を受けたもの

<Bluetooth端末>

・Bluetooth端末 SIGの認証を受けた胸の表示(特定ロゴ)があるもの

ただし、これは海外から日本に入国する人向けのものであって、日本に在住している人には当てはまりません。

 

あとから「技適マーク」が取れたらOK?

 

技適マークは、認可された時から認められるので、認可される以前の製品については適用されません。

なので、いずれ認可されるからと言われても、購入した時点で「技適マーク」がついていなければ、使用すれば違反になります。

 

年をとると、人に勧められるがままに、また付き合いなどで商品を購入したりする場合が多いと思います。

知らない間に犯罪者にならないためにも、電波を発する外国製品については、「技適マーク」が付いているかの確認だけはしてから購入するようにしましょう。